退職後、給与所得の源泉徴収票が届かず、転職先の年末調整や確定申告に使えないときはどうすればよいのでしょうか。
結論は、中途退職者への交付期限である退職後1か月を確認し、まず勤務先へ書類名、退職日、送付先を明記して交付を依頼することです。期限後も交付されない場合は、依頼記録と給与明細の写しを用意し、国税庁の「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署へ提出する手順を確認します。
国税庁は、給与所得の源泉徴収票の交付期限を、中途退職では退職後1か月と案内しています。所得税法第226条が交付の根拠です。会社が税務署へ法定調書を提出する期限と、退職者本人へ交付する期限を混同しないでください。
最初に書類名を確認する
退職時には似た名称の書類があります。
| 書類 | 記載する所得 | 今回の対象 |
|---|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 給与・賞与等 | 対象 |
| 退職所得の源泉徴収票 | 退職手当等 | 別書類 |
| 給与明細 | 月ごとの給与・控除 | 源泉徴収票の代わりではないが保存 |
国税庁の不交付届は「一度交付されたものの再発行」ではなく、支払者から源泉徴収票を交付されていない受給者向けです。紛失や再発行の場合は、まず勤務先へ再発行方法を確認します。
勤務先へ依頼するときの6項目
口頭だけで終えず、次を記録します。
- 書類名を「給与所得の源泉徴収票」と明記
- 氏名と在籍時の社員番号など、会社が本人確認に使える情報
- 退職日
- 現在の送付先または電子交付の受取方法
- 必要な時期と用途
- 依頼日、宛先、会社からの回答
個人番号、本人確認書類、住所等を通常メールで送る前に、会社が指定する安全な提出方法を確認してください。転職先の提出期限が退職後1か月より前の場合は、前職の交付状況と代替対応を転職先の給与担当へ早めに相談します。
退職後1か月を過ぎたら不交付届を確認する
国税庁の手続ページでは、交付期限を経過後、源泉徴収票不交付の届出書を随時提出できます。パソコンのe-Taxソフト、または書面の持参・送付が案内されています。
| 確認するもの | 国税庁の案内 |
|---|---|
| 交付期限 | 中途退職は退職後1か月 |
| 事前確認 | 勤務先の事務処理中でないか、交付時期を確認 |
| 添付・保存資料 | 保存している給与明細の写し |
| 依頼の証拠 | 勤務先へ交付を求めたことが分かる書類等 |
| 提出先 | 納税地等を所轄する税務署長 |
届出を出せば直ちに源泉徴収票が届く、税務署が金額を代わりに確定する、という結果は保証されていません。確定申告や年末調整の期限が迫る場合は、届出とは別に税務署や転職先へ相談してください。
会社が廃業・連絡不能の場合
勤務先へ通常の依頼ができない場合も、会社名、所在地、在籍期間、退職日、給与明細、振込記録、これまでの連絡経緯を整理します。何を証拠として扱えるかは税務署へ確認します。
給与明細の数字を自分で合計して「源泉徴収票の代用」と断定したり、推定額だけで転職先へ提出したりしません。提出先の指示を受け、確認できた資料だけを使います。
ほかの退職書類と分ける
離職票、退職証明書、健康保険資格喪失の書類は相談先が異なります。退職後の必要書類回収表で別行にしてください。転職先から示された労働条件通知書を確認する場合は、内定承諾前の12項目チェックへ進みます。
最終判断
今日やることは、退職日から1か月の日付を計算し、勤務先への交付依頼を記録に残すことです。すでに期限を過ぎているなら、国税庁の最新様式と所轄税務署を確認し、給与明細と依頼記録をそろえて不交付届の手続を検討してください。





