基本手当の手続後に就職が決まったとき、再就職手当はどの条件を確認すればよいのでしょうか。
結論は、入社前に8要件を確認し、就職が決まった時点でハローワークへ申告方法を聞き、原則として就職日の翌日から1か月以内に支給申請書を提出することです。 金額の試算より先に、受給資格決定前から内定していなかったか、待期を終えているか、支給残日数が3分の1以上あるかを確認します。
基本手当の受給手続をしていないまま再就職先が決まった場合、厚生労働省は再就職手当を含む各手当を受給できないと案内しています。順序が不明なら、まず失業給付の初回手続を確認してください。
8要件を入社前に確認する
公式案内を、確認行動に置き換えると次の表になります。すべての要件を満たすかはハローワークが判断します。
| # | 要件の要点 | 入社前に確認する記録 |
|---|---|---|
| 1 | 受給資格決定後の待期7日を終えた後の就職・事業開始 | 受給資格決定日、待期満了日、就職日 |
| 2 | 就職日前日に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上 | 受給資格者証の所定給付日数と支給残日数 |
| 3 | 離職前の事業主または密接な関係の事業主への再就職ではない | 前職と就職先の関係 |
| 4 | 給付制限を受ける場合、待期満了後1か月内の就職経路が要件に合う | 応募日、紹介元、紹介状等 |
| 5 | 1年を超えて勤務することが確実と認められる | 労働条件通知書の契約期間・更新見込み |
| 6 | 原則として雇用保険の被保険者になる条件 | 週所定労働時間、雇用見込み、加入予定 |
| 7 | 過去3年以内の就職で再就職手当等を受けていない | 過去の受給記録 |
| 8 | 受給資格決定前から採用内定していた事業主への就職ではない | 内定日、受給資格決定日 |
要件4は、すべての直接応募を不可とするものではありません。ハローワークの公式FAQは、多くの場合、直接応募でも他の要件を満たせば対象になり得る一方、給付制限を受けた人が待期満了後1か月内に就職する場合は、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介が必要と説明しています。
就職決定から申請までの順番
- 就職日が決まったら、次の認定日まで待たずに管轄ハローワークへ申告方法を確認する。
- 受給資格者証、失業認定申告書、採用証明書等、案内された書類を準備する。
- 就職の届出を行い、再就職手当の支給見込みと申請書の受け取り方を確認する。
- 就職先の事業主に、支給申請書の必要欄の証明を依頼する。
- 原則として就職日の翌日から1か月以内に申請書と必要書類を提出する。
窓口、郵送、代理提出の可否や、採用証明書を後日提出できる条件は、管轄ハローワークの案内に従います。申請期限を過ぎたから自動的に権利が消えた、または常に受理されると断定せず、気付いた時点で相談してください。
金額は要件確認後に試算する
支給額の基本枠は、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら「基本手当日額×支給残日数×70%」、3分の1以上なら「基本手当日額×支給残日数×60%」です。基本手当日額には上限があり、就職日と受給期間満了日によって支給残日数の扱いも変わります。
| 試算前に見る欄 | 使う資料 |
|---|---|
| 所定給付日数 | 雇用保険受給資格者証 |
| 就職日前日の支給残日数 | 受給状況とハローワーク確認 |
| 受給期間満了日 | 雇用保険受給資格者証 |
| 基本手当日額 | 雇用保険受給資格者証。上限の適用を確認 |
| 60% / 70% | 支給残日数が3分の1以上か、3分の2以上か |
試算額を「受け取れる確定額」と表示せず、申請前の目安として扱います。
入社条件も同時に残す
1年を超える雇用見込みや雇用保険加入予定を確認するため、退職日と入社日の決め方に加え、労働条件通知書の契約期間、更新基準、週所定労働時間を保存します。求人票だけで判断せず、入社時に交付される労働条件と一致するかを確認してください。
最終判断
今日やることは、受給資格決定日、待期満了日、内定日、就職日、紹介経路、支給残日数、契約期間、過去3年の受給を8行の表にすることです。一つでも不明なら、入社後まで放置せず、管轄ハローワークへ就職申告と申請書の受け取り方を確認してください。





